4.軽自動車の車庫の届出

  川崎市高津区の稲垣行政書士事務所では、川崎市内、横浜市内などを対象に軽自動車の車庫
  の届出をおこなっておりますので、どうぞご利用ください。   


   (1)軽自動車の車庫の届出
          軽自動車の車庫の届出は、軽自動車の登録後、車検証のコピーを添付して、車庫を管轄

     する警察署へ提出します。


   (2)提出書類    

      @自動車保管場所届出書   
      A保管場所使用承諾証明書      
        または自認書      
      B所在図・配置図


   (3)手数料
      自動車保管場所届出書に500円分の神奈川県収入証紙を貼って提出します。       


   (4)必要書類
      お客様は、使用承諾書(申請者が車庫を借りている場合の貸主の承諾)または自認書(申請
      者が車庫を所有している場合)をご用意ください。その他の書類は当方で準備のうえ作成いた
      します。        
                        

   (5)費  用 

      費用は、車庫が川崎市中原区、高津区、宮前区内にある場合、行政書士報酬5,500円と  
      神奈川県収入証紙代500円の合計6,000円です。
                                             


                 
                         


〒213−0014 川崎市高津区新作5−5−1
  稲垣行政書士事務所
  行政書士 稲  垣   修
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